県営住宅は、低廉な家賃で賃貸することにより、県民生活の安定と社会福祉増進に寄与することを目的として、
国庫補助金や県税等によって建設された公的宅です。
したがって、貴重な県民の財産である県営住宅を適正に維持管理するための‘‘きまり’’が、公営住宅法や沖縄県営住宅の
設置及び管理に関する条例等においていろいろ定めています。
住宅の修繕には、県で行うものと入居者負担で行っていただくものがあります。
県の負担区分になっているものであっても、入居者の不注意により、損傷または、汚損した場合等入居者の責に帰するべき
理由によって修繕する必要が生じた場合は、その費用はすべて入居者の費用負担となります。
十分ご了承下さい。