買戻し特約の抹消について

当公社が分譲いたしました土地、建物には、買戻特約登記が付されていることがあります。

買戻しの期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。
買戻特約抹消登記申請をされるときには、当公社の委任状等の書類が必要になります。必要書類の交付をご希望の方は、以下によりお手続きください。

なお、公社では抹消手続きは行いませんので、具体的な抹消手続き方法等については司法書士にご相談ください。

1 ご提出いただく書類

  • 書類交付申請書(公社指定様式)
    ・申請書様式ダウンロード PDF WORD
    ※対象不動産の全部事項証明書に記載された所有者(名義人)、または司法書士が書類交付申請してください。なお、全部事項証明書に記載された所有者の住所、氏名又は名称は、現在のものが登記されていることが必要です。
  • 対象不動産の全部事項証明書(法務局で取得したもので、原則として発行後3ヶ月以内のもの。コピー可)
  • 登記原因証明情報
  • 委任状(司法書士が書類交付申請または書類受取する場合)
    ・委任状ダウンロード PDF EXCEL
  • 返信用封筒 (460円切手貼付 角2号A4サイズ)
    (返信用封筒の表面には、受取人様の住所をご記載の上、赤文字で「簡易書留」とご記載ください。)
  • 公社が交付する書類を、公社へ受け取りに来られる場合は、返信用封筒は不要です。なお、公社へ来社される場合でも、申請書提出と同時に公社交付書類をお受取りいただくことはできませんのでご了承ください。
  • 書類の枚数による重量超過により送料が不足した場合は、受取人様のご負担となります。予めご了承ください。

注意事項

  • 共有名義の場合は、代表者1名での申請で結構です。
  • その他の書類が必要になる場合がありますので、ご了承ください。

2 提出後の流れ

  • 上記の書類を公社で受理後、原則として2週間前後(状況によっては、それ以上かかる場合がございます)に、以下の抹消手続きに必要な書類を交付しますので、法務局にて抹消手続きを行ってください。

    ・登記原因証明情報(公社押印)
    ・嘱託登記の委任状
    ・買戻特約登記済証

  • 公社が交付する書類を「郵送する」ことを希望された場合は、申請時に提出していただいた返信用封筒にて、簡易書留郵便でお送りします。

    1)来社される方の本人確認書類(運転免許証等)
    2)来社される方の認印

  • 公社が交付する書類を「郵送する」ことを希望された場合は、申請時に提出していただいた返信用封筒にて、簡易書留郵便でお送りします。
  • 公社では抹消手続きは行いませんので、具体的な抹消手続き方法等については司法書士にご相談ください。
  • 法務局における登記申請手続き及びその費用につきましては、名義人様のご負担となります。
  • 一部、登記完了後に原本還付いただく書類がありますのでご了承ください。

3 書類提出先/お問合せ先

沖縄県住宅供給公社 事業課

〒900-0029 那覇市旭町114番地7
電話番号:098-917-2432
受付時間:9時~17時(土・日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く)