分譲住宅買戻し特約について

最終更新日:2023年05月01日

不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過した買戻特約登記は、所有者(登記権利者)が単独で抹消申請できるようになりました。
これにより抹消にあたっての当社へのご連絡は不要です。


本件に関するお問い合わせ先

沖縄県住宅供給公社 住宅部 事業課
098-917-2431