入居資格

申し込み資格

  • 申し込み業種について経営経験又は従事経験のある方。
    原則として現在まで引き続き3年以上の経営経験又は従事経験のある方。
  • 内装工事等開店準備に必要な資金の調達が確実である方。
  • 申し込み日から3ヶ月以内に開店できる方。
  • 居住者に対して良質な商品サービスを提供できる方。
  • 賃貸料等(賃貸料、共益費、保証金及び敷金をいう。以下同じ。)の支払いが確実である方。
  • 賃貸料(連帯保証人に替え機関保証を利用することができます。)
  • 団地内の居住者や他の店舗賃借人と円満な共同生活を営むことができる方。

募集する業種

物販、飲食、事務所、地域貢献事業

風俗関係業種、夜間のみ営業、また深夜にいたる営業等団地内店舗としてふさわしくないと判断される業種を除きます。

※ただし、既存店舗との競合する業種は、受付けられない場合があります。また、業種によっては設備機器の敷設・配管状況等により構造上出店できない区画があります。

店舗内をご覧になりたい方、また募集する業種等の詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

賃貸条件

  賃貸条件
1 店舗施設
  • 原則として「素地貸付(スケルトン貸し)」で躯体のみの貸付とします。
  • 現状有姿(現在の状態)でお借りいただきます。
  • 内装工事(内部の仕上げ工事)および、設備工事(冷暖房・電気・給排水など)につきましては、あらかじめ当公社の図面審査を受け、賃借人の負担により施工していただきます。
    *建築物の使用に係る用途の変更手続きが必要な場合、賃借人において申請していただきます。
  • 賃借人が施工した固定資産(償却資産)は、「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出していただきます。
  • 店舗の看板、及び団地内・商店街内に店舗用の看板がある場合は、原則として看板の設置・取替え・管理等は賃借人の負担により行っていただきます。
  • 店舗から退去する際(公社が契約を解除し、または、契約の更新を拒絶した場合を含みます。)は店舗を現状に回復してから退去していただきます。
2 許認可
  • 店舗の営業及び取り扱う品目などについて、官公署の許認可を必用とする場合は、賃借人の責任において許認可を得ていただきます。
3 営業の委託転貸および譲渡の禁止
  • 店舗の経営を他の者に委託したり、転貸することはできません。
  • 店舗は賃借人本人に直接経営にあたっていただきます。ただし、賃借人が法人の場合は、施設の運営に関し責任者(店長)をおくことができます。
4 使用目的・共用部分の利用
  • 店舗の使用目的を変更する場合は、あらかじめ当公社の承諾を必要とします。
  • 店舗前面の通路及び周辺に工作物を設けたり、商品を陳列する等の行為はできません。
  • 店舗の周辺に倉庫、荷とき場等の増改築はできません。
  • バックヤードの使用に当たっては、当公社および当該施設の店舗会に照会の上、その利用方法に従って使用してください。
5 共益費
  • 共益費は店舗内の共用部分の維持運営などのために毎月お支払いいただく費用で賃貸料とは別途の費用です。
6 契約の締結
  • 賃借人として決定された方には、契約(原則として定期借家契約)を締結していただきます。その際、当月の日割り賃貸料及び敷金(月額賃料の6ヶ月に相当する額)をお支払いいただきます。
入居資格に関するお問い合わせ
事業課 公社住宅係 が担当しています。

TEL:098-917-2432