住まいの修繕が必要な場合

公社賃貸住宅は住宅を必要とする勤労者に対し、居住環境の良好な住宅を供給することにより、県民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として建設された公的住宅です。

公的住宅の適正な利用を確保するために、修繕費用の負担区分が公営住宅法、公社賃貸住宅管理規定等において定めております。
したがって、公社賃貸住宅の使用についても、入居者はその維持保全に十分注意を払うことが義務付けられているとともに、修繕についても一定の費用負担をしなければならないことになっています。

住宅の修繕には、公社で行うものと入居者負担で行っていただくものがあります。
公社の負担区分になっているものであっても、入居者の不注意により、損傷または、汚損した場合等入居者の責に帰するべき理由によって修繕する必要が生じた場合は、その費用はすべて入居者の費用負担となります。十分ご了承下さい。

住まいの修繕が必要な場合に関するお問い合わせ
事業課 施設整備係 が担当しています。

TEL:098-917-2438