連帯保証人に変更がある場合

連帯保証人の方が死亡されたり、資格を喪失されたり、住所変更、連絡先の変更などがあった場合は、連帯保証人の変更申請が必要です。

連帯保証人は、借主と同様の責任を負うことになります。

例えば、家賃等のお支払いが滞った場合には、借主のみならず、連帯保証人にもその旨をお知らせし、請求することになります。
これまで、ご入居の際、連帯保証人を立てていただきましたが、ご入居後に連帯保証人の変更が生じた場合には、当公社への手続きが必要となります。ご自身の連帯保証人について、今一度ご確認いただき、以下の事例に該当するときは、沖縄県住宅供給公社 入居係までお問い合わせください。

  • 連帯保証人が亡くなった方
  • 連帯保証人を他の方に変更したい方
  • 連帯保証人の住所、電話番号が変更になった方 など

1 連帯保証人の要件

  1. (1)名義人と同程度以上の収入を有する者であること
  2. (2)国内在住者であること
  3. (3)課税所得者であること
  4. (4)独立で生計を立てている者であること

2 連帯保証人になれない者

  1. (1)入居者と同居している者、または、同居を予定している者
  2. (2)未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人である者
  3. (3)生活保護受給者
  4. (4)公営住宅入居者で、家賃に滞納がある者
連帯保証人に変更がある場合に関するお問い合わせ
住宅管理課 入居係 が担当しています。

TEL:098-917-2206