家賃を滞納した場合

家賃は毎月、当月分を月末までにお支払い頂く必要がありますが、病気やケガ、失業等により家賃の支払いが困難、などの特別な事情があれば公社までご相談ください。

福祉の窓口への案内の他、家賃の見直しなどが出来る場合があります。

※特別な事情が無く滞納が継続する場合、ご本人への請求の他、連帯保証人への請求もしくは緊急連絡人へ協力依頼を行い、それでもなおお支払いが無い場合は法的な措置を取らせて頂く場合があります。
家賃を滞納した場合に関するお問い合わせ
住宅管理課 収納係 が担当しています。

 

TEL:098-917-2436
家賃滞納に関する不安や心配事に関するお問い合わせ
専門相談窓口 が担当しています。

 

TEL:098-917-1210